個人事業主として開業 ~その1 とりあえず開業するには?~
当相談所には「Kissyさん、個人事業主として開業する際、どういうふうに始めたんですか?」というご質問・ご相談も寄せられます。私自身の経験談が他の個人事業主の方へのヒントや手助けになれば、と考え、「個人事業主として開業する際のさまざまな解説」を始めることにしました。今回はその1。
■個人で事業を始めるのに手続きは必要?
特にコレといった手続きは必要ありません。もし「洋服屋さんをやりたい」と思い立ったら、お店の場所を用意して売り始めればそれでOK。どこかの役所に届出をしなかったからといって、洋服屋さんをやってはいけない、という事はないようです。
けれども、資格が必要な事業の場合は別。例えば「他人の会社の決算や税務申告の処理を、会計ソフトを使って代行する」という仕事は、税理士・会計士にしか認められいない仕事で、この場合には税理士の資格をとって届け出る必要があります。同様に、レストランやお弁当屋さんなどもそうです。そういった仕事を始める場合には保健所などへの届出が必要です。個別の職業・仕事の種類については、ここでは全て触れられませんが、「仕事をするのに専門の資格や届出が必要」という場合は必ずその資格を取ったり届出を出しておきましょう。
■税務署への開業届けは?
「開業後、2ヶ月以内あるいはその年の3月15日まで、のどちらか遅いほうの日付までに提出する必要がある」という規定がありますから、素直にこれに従って税務署へ開業届けを出しておくのが良いだろうと思います。ただ、現実には開業届けを出さないで何年も事業を営んでいる方もいらっしゃいます。
確定申告の際に「青色申告」をしたい(青色申告をすると最大65万円の控除が受けられます)場合には、開業届けと、青色申告届けをそれぞれ出さなければなりません。だから、独立して仕事を始めて、確定申告で青色申告をしたいと思っている方は、開業届けを出しておくべきでしょう。(もちろん青色申告届けも)
■事業計画書とかは?
「独立開業の解説」などのような本では、「仕事を始めるのなら、必ず事業計画書を作成しておきましょう」という話が必ず出ます。けれども、これも必須ではありません。事業計画書なるものは、例えば銀行から資金の融資を受けたい、などのように、「事業の内容を第三者に客観的に見てもらうため」に必要な書類ですから、融資を受ける場合などは必要でしょう。けれども、そうでない場合、こういう計画書を作成するのは、実際にはあまり意味がない、と当相談所では考えています。(ほとんどの個人事業主の場合、右も左もわからない、暗中模索の状態で仕事に取り掛かると思います。そんな状況で、事業計画書を作れといわれても、時間ばかりかかって、マトモなものができるはずがないからです。)
「計画書」をあーでもないこーでもない、といって作るよりは、実際の仕事を始めて「実際に形にする」事のほうが最優先です。実際の事業計画や事業の展開などの検討は、とりあえず取っ掛かりを作って、形が見えてきてから、その後作成しても遅くないと、当相談所では考えいます。(銀行からの資金融資などを考えている場合は、当然作る必要がありますが・・・。「仕事を始める前から融資を」というのは、よほど設備投資が費用な場合でもない限り、そう多くはないと思います)
■ちなみに当相談所では・・・
Kissyが個人事業主として開業した時には、開業届けと、青色申告届けを税務署へ出して事業を始めました。と同時に、知り合いを通じて、税理士さんへ確定申告などの相談に乗っていただけるよう、顧問税理士になってくれるよう依頼し、いろいろ相談に乗ってもらっています。